○知多南部衛生組合条件付採用会計年度任用職員勤務評定実施要綱
令和2年3月23日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項に規定する条件付採用期間中の会計年度任用職員(以下「条件付採用会計年度任用職員」という。)について、正式採用の可否についての適正な判断に用いる勤務成績の評定を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(評定者)
第2条 評定者は、別表第1のとおりとする。
(評定日及び評定期間)
第3条 評定日は、採用後、3週間を経過した日(以下「評定基準日」という。)とし、評定期間は、採用の日から評定基準日の前日までの期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、実際に勤務した日数が15日に満たない場合には、その日数が15日に達するまで評定基準日を延長することができる。
(評定の実施)
第4条 評定は、条件付採用会計年度任用職員勤務成績評定表(様式第1号。以下「評定表」という。)により実施する。
2 評定者は、評定の実施に当たり、評定期間において条件付採用会計年度任用職員の日常の報告、相談等を通じて、必要な指導及び助言を行うこととする。
(評定の方法)
第5条 評定者は、別表第2により評定を決定し、絶対評価により勤務成績の評定を行う。
(報告)
第6条 総務課長は、評定結果を取りまとめ、速やかに管理者に報告するものとする。
(条件付採用会計年度任用職員の採否)
第7条 管理者は、条件付採用会計年度任用職員の採否について、前条の評定結果を考慮し決定するものとする。
2 条件付採用期間の終了前に管理者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。
3 管理者は、同条第一項の決定に当たり勤務実績が劣っていると認められる場合は、職員としての適正を判断し、その意に反して免職することができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、勤務評定の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
条件付採用会計年度任用職員 | 評定者 |
事務 | 課長 |
用務 | |
ごみ処理業務作業員 | |
資源再生業務作業員 |
別表第2(第5条関係)
最終評定 | 評定基準 |
A | 勤務実績が普通以上である(50%以上) |
B | 勤務実績が普通より劣っており、正式採用するには慎重な検討が必要と思われる(30%以上) |
C | 勤務実績が極めて劣っており、正式採用することが適当でないと思われる(30%未満) |