○知多南部衛生組合職員の条件付採用に関する規則

令和7年3月24日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間を条件付とし、条件付採用期間の終了前に管理者が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(勤務状況報告及び管理者の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用職員勤務状況報告書(様式第1号)により、条件付採用期間の終了日前までにその者の勤務状況その他必要な事項について、管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による報告により条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置をとらなければならない。

(免職)

第4条 管理者は、前条第2項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条の規定にかかわらず、職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、病気等の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合には、管理者は、その日数が90日に達するまで第3条第2項の規定により条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、管理者は、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別な事情がある場合においては、条件付採用期間を条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、管理者は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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知多南部衛生組合職員の条件付採用に関する規則

令和7年3月24日 規則第2号

(令和7年3月24日施行)