○知多南部衛生組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項の規定による地域手当の割合を定める規則

令和7年3月24日

規則第3号

知多南部衛生組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年知多南部衛生組合条例第2号)附則第5条第1項の管理者が規則で定める割合は、100の4とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、令和10年3月31日をもって、その効力を失う。

知多南部衛生組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条第1項の規定による…

令和7年3月24日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
令和7年3月24日 規則第3号