○知多南部衛生組合嘱託員設置要綱

昭和61年4月1日

(設置)

第1条 知多南部衛生組合に属する事務の処理を補助するため、知多南部衛生組合に嘱託員を置く。

(身分)

第2条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤の嘱託員とする。

(任用)

第3条 嘱託員は、次の各号の一に該当する者で地方公務員法第16条の規定に準じ、当該各号の規定に該当しない者のうちから管理者が任命する。

(1) 特殊な技能又は免許を有し、身体健康な者

(2) その他、管理者が適当と認める者

(報酬及び費用弁償等)

第4条 嘱託員の報酬は、予算の定めるところによりこれを月額で支給する。

2 支給額に関する基準については別に定める。

3 次条第1項に規定する勤務時間を勤務しないときは、同条第3項に規定する特別休暇又は年次休暇を与えられた場合を除くほか、その勤務しない時間に相当する額を正規職員の例に準じ減額する。

4 嘱託員が職務のため旅行したときは、知多南部衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和41年知多南部衛生組合条例第7号)の規定を準用して旅費を支給する。

(勤務条件)

第5条 嘱託員の勤務日は1月間につき21日以内とし、1週間の勤務日数は月曜日から金曜日までの5日間とする。勤務時間は1週間につき39時間とし、1日につき8時間を超えない範囲ないとする。勤務を要しない日は、土曜日及び日曜日とする。

2 嘱託員の休日、休憩時間及び休息時間は正規職員の例による。

3 嘱託員には選挙権その他公民としての権利の行使及び公務上の傷病を療養するため必要と認められる場合には、有給の特別休暇を与えられるほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に準ずる年次有給休暇を与える。

4 嘱託員には、前項に規定するもののほか、必要やむを得ないと認められる場合には、無給休暇を与える。

(服務及び懲戒)

第6条 嘱託員の服務及び懲戒については、原則として正規職員の例による。

(解雇)

第7条 嘱託員は、次の各号の一に該当する場合は解雇されることがある。

(1) 嘱託員としての能力又は適正を著しく欠く場合

(2) 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられない場合

(3) 懲戒として免職されるに至らないが、それに準ずる理由がある場合

2 嘱託員の解雇制限及び解雇予告については、労働基準法第19条から第21条までの規定を適用する。

(離職)

第8条 嘱託員は、次の各号の一に該当する場合は離職するものとする。

(1) 退職を願い出て承認された場合

(2) 任用期間が満了した場合

(3) 年齢が満62歳に達した日の属する月の末日に達した場合。ただし、管理者が特に必要と認めた場合はこのかぎりでない。

(4) 死亡した場合

(5) 第6条による懲戒免職及び第7条に規定する解雇の場合

(社会保険)

第9条 嘱託員は、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の被保険者とする。

(公務災害補償)

第10条 嘱託員は、公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、知多南部衛生組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年知多南部衛生組合条例第1号)の定めるところによる。

(雑則)

第11条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合嘱託員設置要綱

昭和61年4月1日 種別なし

(昭和61年4月1日施行)