○知多南部衛生組合職員懲戒取扱規則
平成2年1月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 知多南部衛生組合職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び知多南部衛生組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和43年条例第15号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「所属長」とは、事務局長をいう。
2 この規則において「服務義務違反」とは、法第29条第1項各号の一に該当する行為並びに全ての交通事故及び交通違反行為(以下「交通事故等行為」という。)をいう。
(報告)
第3条 所属長は、所属の職員に服務義務違反(交通事故等行為を除く。)の疑いがあると認めるときは、速やかに報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 服務義務違反の疑いがあると認められる職員の上申書
(2) その他必要な書類
2 交通事故等行為の当事者は、速やかに交通事故等報告書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。本人が提出ができない状態にあるときは、本人に代り、所属長が提出しなければならない。
(委員会の設置)
第4条 職員の服務義務違反に関する事案を審査するため、知多南部衛生組合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、委員9名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから管理者が任命する。
(1) 事務局長、次長、総務課長及び業務課長の職にある者
(2) 前各号のほか、管理者が必要と認める者
2 委員長は、委員のうちから管理者が任命する。
(委員会の書記)
第6条 委員会に書記を置き、総務課の職員のうち、委員長が指名する者をもって充てる。
(委員会の運営)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があるときは、関係職員を委員会の会議に出席させて、当該事案について、説明を求めることができる。
5 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(審査の下命)
第8条 管理者は、第3条の規定による報告を受け、審査に付する必要があると認める場合は、委員会に対し、当該事案の審査を命ずるものとする。
(委員会の答申)
第9条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決し、議決書(様式第3号)により、これを管理者に答申しなければならない。
(懲戒処分)
第10条 管理者は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。
2 前項の処分は、当該職員に対し、書面をもって行うものとする。
(懲戒簿)
第11条 総務課長は、懲戒簿(様式第4号)を備え、必要な事項を記入し、保管しなければならない。
第12条 管理者は、服務義務違反と認められる事案について、その内容が軽微であって、懲戒処分に付する必要がないと認めるときは、当該職員について、訓告を行うものとする。
(訓告簿)
第13条 総務課長は、訓告簿(様式第5号)を備え、必要な事項を記入し、保管しなければならない。
第14条 この規則に関する書類は、全て秘密文書として取り扱うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。