○知多南部衛生組合ごみの処理及び清掃に関する条例

平成6年12月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、美浜町及び南知多町(以下「組合町」という。)における一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下同じ。)を適正に処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭ごみ 一般世帯の日常生活から生じた一般廃棄物をいう。

(2) 事業系ごみ 事業活動から生じた一般廃棄物をいう。

(一般廃棄物処理計画)

第3条 管理者は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定めたときは、速やかに公表しなければならない。

(住民等の協力義務)

第4条 住民及び事業者は、自ら処分しない廃棄物については、処理計画に従い当該廃棄物を適正に分別し、保管する等組合が行う廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理の許可)

第5条 知多南部衛生組合廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第2号)第3条に定める知多南部クリーンセンター及び知多南部リサイクルステーションへ一般廃棄物を搬入しようとする場合は、管理者の許可を受けなければならない。

(一般廃棄物の受入基準)

第6条 前条の許可を受けた者は、種別ごとに分別するなど、組合が別に定める受入基準に従わなければならない。

2 管理者は、前項の受入基準に従わない場合には、その廃棄物の受入れを拒否することができる。

(一般廃棄物処理手数料の徴収)

第7条 組合は、一般廃棄物の処理、処分について、手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。

3 別表の手数料徴収の基礎となる数量は、管理者の認定するところによる。

4 前項までに定めるもののほか手数料の徴収に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第8条 管理者は、天災その他特別の理由があると認めたときは、前条に規定する手数料を減免することができる。

(技術管理者の資格)

第9条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の際、現に法第6条第1項の規定により定められている一般廃棄物処理計画は、新条例第6条の規定により定めたものとみなす。

3 新条例の施行日前に改正前の知多南部衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした手続その他の行為は、新条例の規定に基づいてしたものとみなす。

(平成11年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年知多南部衛生組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月22日条例第9号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

手数料

家庭ごみ

1回につき

10キログラムごと

100円

ただし、再生資源になるものとして、管理者が別に定めるものについては、手数料を徴収しない。

事業系ごみ

1回につき

10キログラムごと

200円

知多南部衛生組合ごみの処理及び清掃に関する条例

平成6年12月19日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)