○知多南部衛生組合指定金融機関に関する公金取扱規程のデータベース化に伴う用語等の整備に関する特別措置規程
平成25年4月1日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多南部衛生組合例規集のデータベース化に伴い、知多南部衛生組合指定金融機関に関する公金取扱規程(平成7年知多南部衛生組合規程第1号。以下「公金取扱規程」という。)に使用している用語、用字、仮名遣い、送り仮名、句読点及びその他の表記等(以下「用語等」という。)の整備を図るため必要な特別措置について定めるものとする。
(準用規定)
第2条 この規程に定めるもののほか、公金取扱規程に使用している用語等の整備を図るため必要な特別措置については、知多南部衛生組合例規集のデータベース化に伴う現行の条例の用語等の整備に関する特別措置条例(平成25年知多南部衛生組合条例第1号)の例による。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。