○知多南部衛生組合つり銭用資金取扱要領
平成31年3月28日
告示第2号
知多南部衛生組合つり銭用資金取扱要領(平成20年要領)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、知多南部衛生組合予算決算会計規則(昭和43年規則第1号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、つり銭用資金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(資金の保管者)
第2条 つり銭に必要な資金(以下「資金」という。)は、会計管理者が、その保管に属する現金のうちからつり銭を必要とする出納員に交付し、保管させるものとする。
(資金の使用目的)
第3条 資金は、つり銭以外の目的に使用してはならない。
(限度額)
第4条 交付する資金の限度額は、出納員に対して10万円とする。
(交付申請)
第5条 出納員は、資金の交付を受けようとするときは、つり銭資金交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。
(資金の交付)
第6条 会計管理者は、資金の交付の申請があった場合において必要と認めるときは、出納員に交付するものとする。
(資金の受領)
第7条 出納員は、資金の交付を受けたときは、つり銭資金受領書(様式第3号)を会計管理者に提出しなければならない。
(資金保管簿)
第8条 出納員は、つり銭資金保管簿(様式第4号。以下「保管簿」という。)を備え、資金の在り高を記載して、出納保管しなければならない。
(資金の保管)
第9条 出納員は、毎月の現金出納事務締切り後、資金を歳入金その他の現金と区別して、金庫等に厳重に保管しなければならない。
(資金及び帳簿の検査)
第10条 会計管理者は、必要と認めるときは、出納員につり銭資金現金実地検査表(様式第5号)を提出させるとともに、出納員の保管する資金及び帳簿の検査を行うことができるものとする。
(資金の返還)
第11条 出納員は、年度の末日及び保管の理由が消滅した日から3日以内に会計管理者につり銭資金返還書(様式第6号)を提出するとともに、交付を受けた資金を返還しなければならない。
(資金の管理の継続)
第12条 出納員は、資金を翌年度においても継続して管理することが必要であると認めるときは、当該年度末の末日におけるつり銭資金保管状況報告書(様式第8号)を会計管理者に提出することにより、継続して管理することができる。この場合において、会計管理者は、つり銭資金保管状況報告書の受領をもって、翌年度の資金の交付に替えるものとする。
(資金の事故報告)
第14条 出納員は、資金に盗難等の事故が発生したときは、速やかにつり銭資金事故発生状況報告書(様式第10号)を会計管理者へ提出しなければならない。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。