○知多南部衛生組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月23日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料表)

第3条 給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(職務の号給)

第5条 職員となった者の号給は、管理者が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第6条 知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和43年知多南部衛生組合条例第5号。以下「給与条例」という。)第9条の規定は、職員について準用する。この場合において、同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第7条 給与条例第11条の規定は、職員について準用する。

(通勤手当)

第8条 給与条例第15条の規定は、職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第16条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは管理者が規則で定める。

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第17条の規定は、職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは管理者が規則で定める。

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第18条の規定は、職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第19条第1項から第3項の規定は、職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第9条の規定により準用する給与条例第16条第1項第10条の規定により準用する給与条例第17条第1項及び前条の規定により準用する給与条例第18条第1項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6か月以上の職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 任期の定めが6か月に満たない職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上の職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期の定め(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6か月以上の職員とみなす。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。

6 給与条例第20条の2及び第20条の3の規定は、任期の定めが6か月以上の職員の期末手当の支給について準用する。

(勤勉手当)

第13条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6か月以上の職員に対して、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当の支給を受ける当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

5 給与条例第21条第5項の規定は、任期の定めが6か月以上の職員の勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年条例第4号)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第9条の規定により準用する給与条例第16条第10条の規定により準用する給与条例第17条及び第11条の規定により準用する給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び管理者が規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第16条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(休職者の給与)

第17条 第2条から前条までの規定にかかわらず、休職中の職員に対しては、給与を支給しない。

(給与からの控除)

第18条 給与条例第28条の規定は、職員について準用する。

(雑則)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この条例の各相当規定の例による。

(令和4年3月23日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

187,300

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

知多南部衛生組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月23日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)