○知多南部衛生組合パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月23日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(報酬の基準)
第3条 職員の報酬の基準となる金額は、別表第1に定める報酬表によるものとする。
2 前項の報酬表(以下単に「報酬表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。
(職務の級)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。
2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。
(職務の号給)
第5条 職員となった者の号給は、管理者が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(職員の報酬)
第6条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額(以下同じ。)とする。
(報酬の支給)
第7条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、管理者が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(初任給調整に係る報酬)
第8条 知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和43年知多南部衛生組合条例第5号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に該当する職員には、同条に規定する手当に相当する報酬を支給する。
(通勤に係る費用弁償)
第9条 職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第6項までの規定の例による。ただし、支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者の減額の措置については、任命権者が別に定める。
(公務のための旅費に係る費用弁償)
第10条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、知多南部衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第7号)の例による。
(時間外勤務に係る報酬)
第11条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、前項の勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(休日勤務に係る報酬)
第12条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6か月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として管理者が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
2 任期の定めが6か月に満たない職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上の職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期の定め(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6か月以上の職員とみなす。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
6 給与条例第20条の2及び第20条の3の規定は、任期の定めが6か月以上の職員の期末手当の支給について準用する。
(勤勉手当)
第14条の2 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6か月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として管理者が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が規則で定める基準に従って任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、勤勉手当の支給を受ける当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
5 給与条例第21条第5項の規定は、任期の定めが6か月以上の職員の勤勉手当の支給について準用する。
(特殊勤務に係る報酬)
第15条 知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年条例第4号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第2条に規定する業務に従事することを命ぜられた職員には、特殊勤務手当条例第3条から第6条の例により計算して得た額の報酬を支給する。
(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額及び管理者が規則で定める手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第6条第2項の規定により計算して得た額及び管理者が規則で定める手当に相当する報酬の日額の合計額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第6条第3項の規定により計算して得た額及び管理者が規則で定める手当に相当する報酬の時間額の合計額
(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第6条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(報酬の減額)
第17条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(給与からの控除)
第19条 給与条例第28条の規定は、職員について準用する。
(雑則)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(単純労務者の給与)
2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この条例の各相当規定の例による。
附則(令和4年3月23日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
報酬表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 報酬月額 | 報酬月額 |
円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 |
2 | 163,200 | 209,700 |
3 | 164,400 | 211,400 |
4 | 165,500 | 212,900 |
5 | 166,600 | 214,400 |
6 | 167,700 | 216,200 |
7 | 168,800 | 217,900 |
8 | 169,900 | 219,600 |
9 | 170,900 | 221,100 |
10 | 172,300 | 222,600 |
11 | 173,600 | 224,100 |
12 | 174,900 | 225,600 |
13 | 176,100 | 226,800 |
14 | 177,600 | 228,200 |
15 | 179,100 | 229,600 |
16 | 180,700 | 231,000 |
17 | 181,800 | 232,400 |
18 | 183,200 | 234,000 |
19 | 184,600 | 235,500 |
20 | 186,000 | 236,900 |
21 | 187,300 | 238,100 |
22 | 189,600 | 239,700 |
23 | 191,800 | 241,200 |
24 | 194,000 | 242,600 |
25 | 196,200 | 243,600 |
26 | 197,900 | 245,100 |
27 | 199,400 | 246,400 |
28 | 200,900 | 247,600 |
29 | 202,400 | 248,700 |
30 | 203,800 | 249,700 |
31 | 205,200 | 250,600 |
32 | 206,600 | 251,500 |
33 | 208,000 | 252,400 |
34 | 209,300 | 253,300 |
35 | 210,600 | 254,100 |
36 | 211,900 | 254,900 |
37 | 213,200 | 255,600 |
38 | 214,400 | 256,700 |
39 | 215,600 | 257,900 |
40 | 216,700 | 259,000 |
41 | 217,800 | 260,200 |
42 | 218,900 | 261,400 |
43 | 219,900 | 262,500 |
44 | 220,900 | 263,600 |
45 | 221,800 | 264,700 |
46 | 222,700 | 265,800 |
47 | 223,600 | 266,900 |
48 | 224,500 | 267,900 |
49 | 225,400 | 268,900 |
50 | 226,300 | 269,900 |
51 | 227,200 | 270,900 |
52 | 228,100 | 271,800 |
53 | 228,900 | 272,700 |
54 | 229,800 | 273,600 |
55 | 230,700 | 274,500 |
56 | 231,500 | 275,400 |
57 | 231,800 | 276,300 |
58 | 232,600 | 277,200 |
59 | 233,300 | 278,100 |
60 | 233,900 | 279,000 |
61 | 234,500 | 280,000 |
62 | 235,200 | 281,000 |
63 | 235,800 | 281,900 |
64 | 236,300 | 282,800 |
65 | 236,800 | 283,300 |
66 | 237,300 | 284,000 |
67 | 237,800 | 284,700 |
68 | 238,400 | 285,600 |
69 | 238,900 | 286,600 |
70 | 239,400 | 287,400 |
71 | 239,900 | 288,200 |
72 | 240,400 | 289,000 |
73 | 240,900 | 289,700 |
74 | 241,400 | 290,200 |
75 | 241,800 | 290,600 |
76 | 242,300 | 291,000 |
77 | 242,800 | 291,200 |
78 | 243,300 | 291,500 |
79 | 243,800 | 291,700 |
80 | 244,300 | 292,000 |
81 | 244,700 | 292,200 |
82 | 245,200 | 292,400 |
83 | 245,600 | 292,700 |
84 | 246,000 | 292,900 |
85 | 246,400 | 293,200 |
86 | 246,800 | 293,500 |
87 | 247,200 | 293,800 |
88 | 247,600 | 294,100 |
89 | 248,000 | 294,400 |
90 | 248,500 | 294,800 |
91 | 248,800 | 295,100 |
92 | 249,100 | 295,500 |
93 | 249,400 | 295,700 |
94 | 295,900 | |
95 | 296,200 | |
96 | 296,600 | |
97 | 296,800 | |
98 | 297,100 | |
99 | 297,500 | |
100 | 297,900 | |
101 | 298,100 | |
102 | 298,400 | |
103 | 298,800 | |
104 | 299,100 | |
105 | 299,300 | |
106 | 299,600 | |
107 | 300,000 | |
108 | 300,300 | |
109 | 300,500 | |
110 | 300,900 | |
111 | 301,300 | |
112 | 301,600 | |
113 | 301,800 | |
114 | 302,000 | |
115 | 302,300 | |
116 | 302,700 | |
117 | 302,900 | |
118 | 303,100 | |
119 | 303,400 | |
120 | 303,700 | |
121 | 304,100 | |
122 | 304,300 | |
123 | 304,600 | |
124 | 304,900 | |
125 | 305,200 |
別表第2(第4条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |