○知多南部衛生組合パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(報酬の基準)

第3条 職員の報酬の基準となる金額は、別表第1に定める報酬表によるものとする。

2 前項の報酬表(以下単に「報酬表」という。)は、全ての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを報酬表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(職務の号給)

第5条 職員となった者の号給は、管理者が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(職員の報酬)

第6条 月額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定める職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額(以下同じ。)とする。

5 第1項から第3項までに規定する報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額を下回る場合には、最低賃金額を基準として管理者が定める額とする。

(報酬の支給)

第7条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、管理者が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められた職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められた職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(初任給調整に係る報酬)

第8条 知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和43年知多南部衛生組合条例第5号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に該当する職員には、同条に規定する手当に相当する報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第9条 職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第15条第2項から第6項までの規定の例による。ただし、支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者の減額の措置については、任命権者が別に定める。

(公務のための旅費に係る費用弁償)

第10条 職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、知多南部衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和41年条例第7号)の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第11条 当該職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、前項の勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第12条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされた職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6か月以上の職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として管理者が規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 任期の定めが6か月に満たない職員の1会計年度内における任期の定めの合計が6か月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上の職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期の定め(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6か月以上に至ったときは、第1項に規定する任期の定めが6か月以上の職員とみなす。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間において、第7条の規定により支給された報酬(第8条に規定する初任給調整に係る報酬、第11条に規定する時間外勤務に係る報酬、第12条に規定する休日勤務に係る報酬、第13条に規定する夜間勤務に係る報酬及び第15条に規定する特殊勤務に係る報酬を除く。)の1か月当たりの平均額とする。

6 給与条例第20条の2及び第20条の3の規定は、任期の定めが6か月以上の職員の期末手当の支給について準用する。

(特殊勤務に係る報酬)

第15条 知多南部衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和56年条例第4号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第2条に規定する業務に従事することを命ぜられた職員には、特殊勤務手当条例第3条から第6条の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第16条 第11条から第13条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額及び管理者が規則で定める手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから管理者が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第6条第2項の規定により計算して得た額及び管理者が規則で定める手当に相当する報酬の日額の合計額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第6条第3項の規定により計算して得た額及び管理者が規則で定める手当に相当する報酬の時間額の合計額

2 次条に規定する勤務1時間あたりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第6条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第6条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(報酬の減額)

第17条 月額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められている職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(休職者の給与)

第18条 第2条から前条までの規定にかかわらず、休職中の職員に対しては、給与を支給しない。

(給与からの控除)

第19条 給与条例第28条の規定は、職員について準用する。

(管理者が特に必要と認める職員の給与)

第20条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し、管理者が特に必要と認める職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(雑則)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間この条例の各相当規定の例による。

(令和4年3月23日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

報酬表

職務の級

1級

2級

号給

報酬月額

報酬月額


1

150,100

198,500

2

151,200

200,300

3

152,400

202,100

4

153,500

203,900

5

154,600

205,400

6

155,700

207,200

7

156,800

209,000

8

157,900

210,800

9

158,900

212,400

10

160,300

214,200

11

161,600

216,000

12

162,900

217,800

13

164,100

219,200

14

165,600

221,000

15

167,100

222,700

16

168,700

224,500

17

169,800

226,100

18

171,200

227,800

19

172,600

229,400

20

174,000

230,900

21

175,300

232,200

22

177,800

233,800

23

180,300

235,400

24

182,800

236,900

25

185,200

237,900

26

186,900

239,400

27

188,500

240,700

28

190,200

241,900

29

191,700

243,100

30

193,400

244,100

31

195,200

245,100

32

196,900

246,100

33

198,500

247,200

34

199,900

248,100

35

201,400

249,000

36

202,900

250,000

37

204,200

250,900

38

205,500

252,200

39

206,700

253,400

40

208,000

254,700

41

209,300

256,000

42

210,600

257,400

43

211,900

258,600

44

213,200

259,800

45

214,300

260,900

46

215,600

262,100

47

216,900

263,400

48

218,200

264,500

49

219,200

265,600

50

220,300

266,600

51

221,300

267,800

52

222,300

268,900

53

223,300

269,900

54

224,200

270,900

55

225,100

272,000

56

226,000

273,100

57

226,300

274,000

58

227,100

275,000

59

227,800

275,900

60

228,500

277,000

61

229,200

278,100

62

230,000

279,100

63

230,700

280,000

64

231,300

281,000

65

231,900

281,500

66

232,500

282,400

67

233,100

283,100

68

233,800

284,000

69

234,500

285,000

70

235,100

285,800

71

235,600

286,600

72

236,300

287,400

73

237,000

288,200

74

237,600

288,700

75

238,200

289,100

76

238,700

289,600

77

239,300

289,800

78

240,000

290,100

79

240,700

290,300

80

241,200

290,700

81

241,700

290,900

82

242,300

291,100

83

242,900

291,500

84

243,400

291,800

85

243,900

292,100

86

244,500

292,400

87

245,100

292,700

88

245,600

293,100

89

246,100

293,400

90

246,600

293,800

91

246,900

294,100

92

247,300

294,500

93

247,600

294,700

94


294,900

95


295,200

96


295,600

97


295,800

98


296,100

99


296,500

100


296,900

101


297,100

102


297,400

103


297,800

104


298,100

105


298,300

106


298,600

107


299,000

108


299,300

109


299,500

110


299,900

111


300,300

112


300,600

113


300,800

114


301,000

115


301,300

116


301,700

117


301,900

118


302,100

119


302,400

120


302,700

121


303,100

122


303,300

123


303,600

124


303,900

125


304,200

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

知多南部衛生組合パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月23日 条例第5号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年12月19日 条例第12号