○知多南部衛生組合フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多南部衛生組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(職員となった者の職務の級)
第3条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、知多南部衛生組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第6条の規定は適用しない。
(給料の支給)
第10条 条例第6条の規定により準用する知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和43年条例第5号。以下「給与条例」という。)第9条第1項に規定する管理者が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当)
第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条第2項に規定する管理者が規則で定める割合、同条第4項に規定する管理者が規則で定める時間、規則で定める割合及び同条第5項に規定する管理者が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。
(休日勤務手当)
第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条第1項に規定する規則で定める日及び同条第2項に規定する管理者が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。
(宿日直手当)
第17条 条例第12条の規定により準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第19条第2項に規定する管理者が規則で定める額は、常勤の職員の例による。
(期末手当)
第18条 条例第13条並びに同条第6項の規定により準用する給与条例第20条の2及び第20条の3に規定する職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、支給日については、管理者が別に定める。
(勤勉手当)
第18条の2 条例第13条の2第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(次項において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(第4項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上 6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上 5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上 5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上 4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上 4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上 3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上 3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上 2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上 2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上 1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上 1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の98.5超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の98.5未満
第18条の3 条例第13条の2の規定により準用する給与条例第21条第5項に規定する職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、支給日については、管理者が別に定める。
(勤務1時間当たりの給料額の算出)
第19条 条例第15条第1項に規定する管理者が規則で定める手当は、初任給調整手当とし、管理者が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。
(委任)
第20条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
一般事務 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 9 |
用務員 | 高校卒 | 1 | 5 | 1 | 9 |
ごみ処理業務作業員 | 1 | 16 | 1 | 19 |