○知多南部衛生組合フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多南部衛生組合フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職員となった者の職務の級)

第3条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(職員となった者の号給)

第4条 職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、又は同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は第7条に定める経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、知多南部衛生組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用された職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条から前条までの規定は適用しない。

(給料の支給)

第10条 条例第6条の規定により準用する知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和43年条例第5号。以下「給与条例」という。)第9条第1項に規定する管理者が規則で定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(通勤手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第15条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当及び条例第11条の規定により準用する給与条例第18条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第16条第2項に規定する管理者が規則で定める割合、同条第4項に規定する管理者が規則で定める時間、規則で定める割合及び同条第5項に規定する管理者が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第9条の規定により給与条例第16条第1項第2項第4項及び第5項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(休日勤務手当)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第17条第1項に規定する規則で定める日及び同条第2項に規定する管理者が規則で定める割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第10条の規定により給与条例第17条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(宿日直手当)

第17条 条例第12条の規定により準用する給与条例第19条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、知多南部衛生組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第6条第1項に掲げる勤務とし、給与条例第19条第2項に規定する管理者が規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(期末手当)

第18条 条例第13条並びに同条第6項の規定により準用する給与条例第20条の2及び第20条の3に規定する職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、支給日については、管理者が別に定める。

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第15条第1項に規定する管理者が規則で定める手当は、初任給調整手当とし、管理者が規則で定める時間は、7時間45分に18を乗じて得た時間とする。

(委任)

第20条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年12月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

5

1

9

用務員

高校卒

1

5

1

9

ごみ処理業務作業員


1

16

1

19

知多南部衛生組合フルタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日 規則第2号

(令和4年12月19日施行)