○知多南部衛生組合パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多南部衛生組合パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下「職員」という。)の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職員となった者の職務の級)

第3条 職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(職員となった者の号給)

第4条 職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、又は同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は第7条に定める経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、知多南部衛生組合初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和55年規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第3学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第6条 職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第4経験年数調整表に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第9条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第6条の規定は適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として管理者が別に定めるものに採用された職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条までの規定は適用しない。

(報酬の支給)

第10条 条例第7条第1項に規定する管理者が規則で定める期日は、月額で報酬が定められている職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められている職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たに職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第11条 職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第11条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第3項に規定する管理者が規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第12条第2項に規定する管理者が規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第14条 条例第14条並びに同条第6項の規定により準用する給与条例第20条の2及び第20条の3に規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、支給日については、管理者が別に定める。

2 条例第14条第1項に規定する管理者が規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(勤勉手当)

第14条の2 条例第14条の2第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(次項において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(第4項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上 6か月未満

100分の95

5か月以上 5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上 5か月未満

100分の80

4か月以上 4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上 4か月未満

100分の60

3か月以上 3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上 3か月未満

100分の40

2か月以上 2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上 2か月未満

100分の20

1か月以上 1か月15日未満

100分の15

15日以上 1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

3 前項に規定する勤務期間は、会計年度任用職員及び給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、その計算については給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 成績率は、職員の人事評価の結果に基づき、職員が各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の98.5超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の98.5未満

第14条の3 条例第14条の2の規定により準用する給与条例第21条第5項に規定する職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。ただし、支給日については、管理者が別に定める。

2 条例第14条の2第1項に規定する管理者が規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第15条 条例第16条第1項に規定する管理者が規則で定める手当は、初任給調整手当とする。

2 条例第16条第1項第1号に規定する管理者が規則で定める時間は、当該職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第16条 時間額で報酬が定められた職員が、知多南部衛生組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第15条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第16条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条第2項及び第7条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年12月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

5

1

9

用務員

高校卒

1

5

1

9

ごみ処理業務作業員


1

16

1

19

資源再生業務作業員


1

16

1

28

知多南部衛生組合パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)