○知多南部衛生組合火葬場条例施行規則

令和4年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、知多南部衛生組合火葬場条例(令和3年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、知多南部衛生組合火葬場(以下「火葬場」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 火葬場は、次に掲げる日を休業日とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 1月1日

(2) 友引の日

(使用時間)

第3条 火葬場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。

(使用の手続)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者は、火葬場使用許可申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により火葬場使用許可申請書を提出した者について使用を許可したときは、火葬場使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(許可書の提出)

第5条 火葬場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、その使用の際、前条に規定する許可書及び次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める書類を火葬場の職員に提出しなければならない。

(1) 死体(死産児を含む。) 死体(死胎)火葬許可証

(2) 人体の一部 肢体焼却許可書

(3) 改葬遺骨 改葬許可証

(4) 動物死体 申請者の住所が確認できる書類

(使用料の徴収方法)

第6条 条例第6条の使用料は、使用許可を受けるときに納入しなければならない。ただし、管理者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免の手続)

第7条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料免除承認申請書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間等許可書に記載してある事項を守ること。

(2) 火葬場及びこれに附帯する施設等を毀損しないこと。

(3) その他管理運営上の必要な指示に反する行為をしないこと。

(焼骨の引取り)

第9条 使用者は、管理者が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。

2 前項の日時に使用者が焼骨を引き取らない場合で管理上支障があると認めたときは、管理者において処分する。

3 焼骨の引き取りがあった場合において、使用者が引き取らなかった焼骨の一部があるときは、管理者において処分する。

4 前2項の場合においては、使用者はいかなる異議の申し立てもすることができないものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(知多南部衛生組合火葬場使用条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 知多南部衛生組合火葬場使用条例施行規則(平成5年規則第1号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に廃止前の知多南部衛生組合火葬場使用条例施行規則第4条の規定により火葬場の使用の許可を受けている者は、この規則の第4条の規定に許可を受けたものとみなす。

4 第4条の許可を受けようとする者は、この規則の施行の日前においても、同条の例により許可を受けることができる。

5 前項の許可を受けた者は、この規則の施行の日前においても、第6条の例により使用料を納付することができる。

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知多南部衛生組合火葬場条例施行規則

令和4年3月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)