○知多南部衛生組合管理者が管理する公文書の開示等に関する規則
令和5年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多南部衛生組合情報公開条例(令和5年知多南部衛生組合条例第2号)第22条の規定に基づき、管理者が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求の記載事項)
第2条 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(開示請求の手続等)
第3条 条例第6条第1項に規定する開示請求は、公文書開示請求書(様式第1号)により請求者本人が行うものとする。ただし、書面を必要としないと認められた場合には、口頭により請求することができる。
(公にすることが特に必要な情報)
第4条 条例第7条第2号エに規定する公正で民主的な組合行政を実現するために公にすることが特に必要であるものとして実施機関が定める情報は、次に掲げるものとする。
(1) 交際費の支出を伴う交際に関する情報であって、当該支出に関するもの
(2) 需用費のうち飲食に係る経費の支出を伴う会議、研修会、説明会、懇談会及び式典並びに協議、交渉、意見交換、情報収集等に関する情報であって、当該支出に関するもの
(開示決定通知書等の記載事項)
第5条 条例第11条第1項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の実施の方法
(2) 開示の実施に要する費用の額
(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を開示しない旨の決定をしたとき 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
(決定期間延長通知書)
第7条 条例第12条第2項に規定する書面は、決定期間延長通知書(様式第5号)とする。
(決定期間特例通知書)
第8条 条例第13条に規定する書面は、決定期間特例通知書(様式第6号)とする。
(第三者情報に係る意見照会書等)
第9条 条例第14条第1項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第14条第2項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
3 条例第14条第1項又は第2項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与える場合の通知は、意見照会書(様式第7号)により行うものとする。ただし、条例第14条第1項に該当する場合であって、管理者が書面による必要がないと認めるときは、口頭によりこれを行うことができる。
4 条例第14条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第8号)により行うものとする。
(公文書の開示の実施等)
第10条 条例第15条第1項の規定による公文書の開示は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 条例第15条第2項に規定する実施機関の定める方法は、別表のとおりとする。
3 条例第15条第2項の規定により写しの交付の方法による公文書の開示を実施する場合における文書等の写しの交付の部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
4 条例第15条第2項の規定により閲覧の方法による公文書の開示を実施する場合において、文書等の閲覧をする者が当該文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、管理者は、当該文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 用紙に出力した文書等及び複写機により複写した文書等 次に掲げる区分に応じ、当該各区分に定める額
ア 黒コピーで、A3版以下のもの 1面につき10円
イ カラーコピーで、A3版以下のもの 1面につき80円
ウ その他の写し 当該写しの作成に要した額
(2) 前号に掲げる以外の方法で複写したもの 当該写しの作成に要した額
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納付書により納付しなければならない。
3 写しの送付に要する費用は、郵送料に相当する額とし、納付書で納付する方法とする。
(諮問した旨の通知)
第12条 条例第19条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。
(施行の状況の公表)
第13条 条例第20条第2項の規定による同条第1項の報告の概要の公表は、開示請求の件数、開示決定等の件数その他必要な事項を広報に登載して行うものとする。
(情報提供)
第14条 住民への情報提供に資するため、情報公開総合窓口を設け、総務課においてこれを処理するものとする。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
公文書の種別 | 開示の方法 | |
文書等 | 文書、図画及びスライド(フィルムを除く) | 閲覧、視聴又は写しの交付 |
写真フィルム及びマイクロフィルム | 閲覧及び写しの交付(印刷物として出力されたものの写しの交付に限る。) | |
電磁的記録 | 録音テープ又は録音ディスク | 閲覧(専用機器により再生されたものの聴取) |
写しの交付(録音カセットテープに複写したものの交付) | ||
録画テープ及び録画ディスク | 閲覧(専用機器により再生されたものの視聴) | |
写しの交付(ビデオカセットテープに複写したものの交付) | ||
上記以外に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 | 閲覧 (・当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの閲覧) (・当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴) | |
写しの交付 (・当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はその写しの交付) (・当該電磁的記録をフロッピーディスク、光磁気ディスク又は光ディスクに複写したものの交付) |
備考
1 電磁的記録(録音テープ及び録音ディスク並びに録画テープ及び録画ディスクを除く。)を閲覧又は写しの交付の方法により開示する場合の印刷物の出力は、実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものによる。
2 電磁的記録の閲覧又は写しの交付の方法は、表中に定める方法により難いときは、管理者が認める方法とする。