○知多南部衛生組合職員の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和6年3月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年知多南部衛生組合条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の暫定再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用対象者)

第2条 暫定再任用の対象とする者は、改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する者とする。

(暫定再任用職員の任用形態)

第3条 暫定再任用職員の任用形態は、原則地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲において、管理者が任用する職務に応じて別に定める。

(暫定再任用の任期)

第4条 暫定再任用の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、任期の更新は、65歳に達する日以後における最初の3月31日までの期間においてできるものとする。

(暫定再任用職員の給料月額)

第5条 暫定再任用職員の給料月額は、知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和43年知多南部衛生組合条例第5号)の規定に基づき次の職務の級とし、昇給はしないものとする。

(1) 行政職給料表(1)に該当する者 2級

(2) 行政職給料表(2)に該当する者 1級

2 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の給料月額は、前項で定める額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た額を乗じて得た額とする。

(旅費)

第6条 暫定再任用職員が公務のため旅行する旅費は、知多南部衛生組合職員の旅費に関する条例(昭和41年知多南部衛生組合条例第7号)に定めるところによるものとする。

(服務、勤務条件等)

第7条 暫定再任用職員の服務、分限、災害補償等の人事管理諸制度等の取扱いについては、暫定再任用以外の職員の例によるものとする。

(調査)

第8条 総務課長は、暫定再任用制度の運用のために、次に掲げる事項について調査することができるものとする。ただし、これらの調査結果は、暫定再任用の選考又は担当業務の決定について参考に留めるものとする。

(1) 暫定再任用対象者に対して、暫定再任用意向調査表(様式第1)により、暫定再任用の希望の有無を調査すること。

(2) 各課長に対して、暫定再任用配属希望調査表(様式第2)により、暫定再任用職員の配属希望の有無を調査すること。

(暫定再任用の申請)

第9条 暫定再任用を希望する者は、管理者に暫定再任用申請書(様式第3)を提出するものとする。

(選考基準)

第10条 暫定再任用職員の選考及び任期更新の適否の決定は、勤務成績並びに就労意欲及び任用する職に必要な職務遂行能力の有無に基づくところによるものとし、特に次に掲げる基準に基づき、総合的に勘案して判断するものとする。

(1) 在職中に培った知識及び経験を生かし、意欲をもって職務を遂行できる者であること。

(2) 暫定再任用後でも主事等として上司からの命令に従い、誠実に職務を遂行できる者であること。

(3) 主事等としての事務処理及び接遇等の能力を備えている者であること。

(4) 退職前の勤務実績が良好な者であること。

(5) 肉体的及び精神的に健康状態が良好な者であること。

(再任用選考委員会)

第11条 暫定再任用職員の適正な任用を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、暫定再任用対象者を除く事務局長、総務課長及び業務課長をもって構成する。

3 委員会の取りまとめは、事務局長がこれを行うものとするが、当該職員が暫定再任用対象者である場合、総務課長がこれを行う。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(選考結果等の通知)

第12条 管理者は、委員会の選考結果に基づき、合格者(以下「暫定再任用内定者」という。)を決定し、暫定再任用内定者に対しては暫定再任用内定通知書(様式第4)により、不合格者に対しては、暫定再任用選考結果通知書(様式第5)により、それぞれ通知するものとする。

(内定の取消し)

第13条 管理者は、暫定再任用内定者が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 暫定再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他暫定再任用することが困難な理由があるとき。

2 暫定再任用内定者及び暫定再任用の任期の更新が決定した者は、暫定再任用職員としての任用を辞退する場合は、暫定再任用等辞退申出書(様式第6)を提出するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(知多南部衛生組合職員の再任用制度の運用に関する要綱の廃止)

2 知多南部衛生組合職員の再任用制度の運用に関する要綱(平成25年知多南部衛生組合要綱)は、廃止する。

(準備行為)

3 この要綱の施行の日以後の暫定再任用に係る申込み及び選考並びに更新その他暫定再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この要綱の施行の際現にこの要綱による廃止前の知多南部衛生組合職員の再任用制度の運用に関する要綱の規定による再任用に関する手続を受けている者は、この要綱による暫定再任用に関する手続を受けている者とみなす。

5 この要綱による廃止前の知多南部衛生組合職員の再任用制度の運用に関する要綱第4条第2項第2号に該当する者に対する任期の更新については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

知多南部衛生組合職員の暫定再任用制度の運用に関する要綱

令和6年3月22日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)