○知多南部衛生センター条例施行規則
令和3年3月22日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、知多南部衛生センター条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物搬入許可の届出)
第2条 美浜町及び南知多町(以下「組合町」という。)の長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可をした場合は、知多南部衛生組合ごみの処理及び清掃に関する条例施行規則第3条第4項に規定された届出書へ記載し、提出しなければならない。
(搬入することができない日)
第3条 知多南部衛生センター(以下「衛生センター」という。)にし尿及び浄化槽汚泥を搬入できない日は、次のとおりとする。ただし、管理者は必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(搬入時間)
第4条 衛生センターにし尿及び浄化槽汚泥を搬入することができる時間(以下「搬入時間」という。)は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後4時まで
2 前項の規定にかかわらず、管理者は必要があると認めるときは、搬入時間を変更することができる。
(遵守事項)
第5条 衛生センターを使用しようとする者は、し尿及び浄化槽汚泥の数量を計量したうえ、係員の指示に従って搬入をしなければならない。
(取消しの報告)
第6条 組合町の長は、条例第2条に規定する許可を取り消したときは、管理者へ速やかに報告をしなければならない。
2 法第7条第1項の規定による組合町の長の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者は、廃業したときは、管理者へ速やかに報告をしなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。