○知多南部衛生組合議会が管理する公文書の開示等に関する規程
令和5年3月31日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、知多南部衛生組合情報公開条例(令和5年知多南部衛生組合条例第2号)第22条の規定に基づき、知多南部衛生組合議会(以下「議会」という。)が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(施行の状況の報告)
第2条 議長は、毎年4月末日までに前年度の公文書の開示等に関する施行状況を管理者に報告するものとする。
(準用規定)
第3条 議会が管理する公文書の開示等については、この規程に定めるもののほか、知多南部衛生組合管理者が管理する公文書の開示等に関する規則(令和5年知多南部衛生組合規則第1号)の例による。
附則
(施行期日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。