○知多南部衛生組合会計年度任用職員の給与に関する要綱

令和2年3月23日

訓令第1号

(会計年度任用職員の報酬)

第2条 条例第6条第5項に規定する管理者が定める額とは、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額とする。

(通勤回数が少ない者の減額の措置)

第3条 条例第9条第2項に規定する任命権者が定める通勤回数が少ない者の減額の措置については、知多南部衛生組合職員の給与の支給等に関する規則(昭和52年規則第2号。以下「給与支給等規則」という。)第11条の2に規定する職員と同様の措置とする。ただし、平均1か月当たりの通勤所用回数が4回に満たない会計年度任用職員については、知多南部衛生組合職員の給与に関する条例(昭和43年条例第5号。以下「給与条例」という。)第15条第2項第2号に規定する額を20で除して得た額からその額に通勤回数を乗じて得た額とする。

(号給に関する規定の適用除外)

第4条 パートタイム規則第9条第2項及びフルタイム規則第9条第2項に規定する管理者が定めるものはイベント等における単純作業事務とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第5条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月における最終支払日の2営業日前

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日訓令第3号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

知多南部衛生組合会計年度任用職員の給与に関する要綱

令和2年3月23日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)